遺言書を作りたい・財産の手続をしたい
●遺言書作成の相談・原案作成・遺言執行
●相続人・相続財産の調査・遺産分割協議書の作成
遺言書を作成しておくと、自分が亡くなった後、相続人同士が無用な争いをすることなく、スムーズに財産を次の世代に引き継ぐことができます。
また、人が亡くなると、相続人や相続財産を調べたり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。c
行政書士は遺言書の作成・相続手続等に関する業務を行います。
日々の暮らしやビジネスで困っていることを、誰に相談したらいいか分らない時は、行政書士にお気軽にご相談ください。
皆さん、宅建士と言う名称は、耳にしたり、聞かれたりしてらっしゃるかと思います。
何となく、不動産関係の資格や不動産屋のイメージをお持ちかと思います。
一方、行政書士?一体何をしているの? あまりなじみの無い、耳慣れない資格かと思います。
行政書士は国家資格者であり、暮らしとビジネスの幅広い業務を取り扱っており、困りごとに役立つ相談や書類作成・提出手続の実務支援を行う法律家です。
大阪法務行政書士事務所
特定行政書士 ・申請取次行政書士
井上晃一郎
プロフィール
不動産取引業に携わり、行政書士業務も担う。
取得資格…行政書士・宅地建物取引士・賃貸管理士
貸金業務取扱主任者・その他
行政書士は、行政書士法(昭和26 年)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成及び提出手続代理、契約書等の権利義務に関する書類の作成並びに事実証明に関する書類の作成等を行います。
行政書士は、行政書士法が定める業務規律の下で業務を行いますので、社会的な信頼性
が高いです。
平成 2 6年の行政書士法の改正により、特定行政書士制度が創設されました。
特定政書士を一言でいうと、「通常の行政書士よりも、できる業務が多い行政書士」です。
日本行政書士会連合会が会則で定めるところにより、特定行政書士法定研修の課を修了し 、考査に合格し た行政書士が特定行政書士となります。
特定行政書士になると、通常の行政書士の業務に加えて、官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続について の代理業務を行うことができ、その手続きについて行政庁 に提出する書類の作成を業とすることができます。
●遺言書作成の相談・原案作成・遺言執行
●相続人・相続財産の調査・遺産分割協議書の作成
遺言書を作成しておくと、自分が亡くなった後、相続人同士が無用な争いをすることなく、スムーズに財産を次の世代に引き継ぐことができます。
また、人が亡くなると、相続人や相続財産を調べたり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。c
行政書士は遺言書の作成・相続手続等に関する業務を行います。
●相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって土地を取得した人が、一定の条件を満たし、負担金を納めることで、その土地の所有権を国に引き渡すことができる制度です。
この制度は、2023 年 4 月 27 日に施行された「相続土地国庫帰属法」に基づいており、管理が難しい土地などを相続した場合の選択肢の一つとして導入されました。
●相続または遺贈により土地の所有権や共有持分を取得した人が申請できます。
例えば、
● 相続した建物の土地が農地で売買することができない。
● 農地を相続したが、農業をすることができないので農家さんに農地を譲りたい。
● 土地を相続したが、道路に接していないので手放したい。
● 自分が生きている間に、不要な土地を処分したい。
● 昔に親が原野商法に引っ掛かった土地を処分したい。
● 相続した土地を相続土地国庫帰属制度の申請をしようとしたが、
書類作成が難しく出来そうにない。
※申請者は、本人または法定代理人であり、弁護士等による任の
手続代理人は認められていません。
また、業務として申請書等の作成を代行することができるのは、
弁護士、司法書士、行政書士に限られています。
現在、空き家問題は社会問題として認識されており、空き家の所有者に適切な管理を促す法律なども施行されました。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)は、2014年11 月に、議員提案の法律として成立しました。 これまでにも都市部の人口増加に対し地方の過疎化は社会問題として認識されていましたが、過疎が進む地域でなくとも地域の空き家が増える一方になっています。
原因のひとつとして、家の所有者が亡くなり相続が開始したけれど、だれがその不動産を相続するのかといったことがはっきりしないまま放置されているといったこともあります。
また、過去には不動産はプラスの財産というイメージがありましたが、売りたくても売れないような過疎化の進んだ地域では、不動産を売ることができず、所有者としての責任をずっと負担し続けるというマイナスの不動産も多くなり、誰が相続するのかといった問題にもなりやすい傾向にあります。
例えば
● 一人暮らしで持ち家を相続する人がいない。どこかに寄付できないか?
● 高齢の親が認知症で施設入居することになった。空き家になりそうな実家など
財産管理はどうしよう?
● 親が亡くなったあと不動産の名義が親のままになっているが、どうしよう?
● 親の家を相続することになったが、住む予定はない。何か活用できないか?
● 空き家を活用して民泊やカフェをしたいが開業の届けはどうするの?
● 空き家をリフォームして賃貸したいけど、費用が高額になりそうだから
どうしよう?
空き家をそのまま放置しておくと、固定資産税などの支払いが発生し続けるだけでなく、適切な管理が行われないと「特定空き家」に指定され、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
また、劣化が進むと将来的に売却や活用が難しくなります。
※空き家に関するお悩みは人それぞれですが、行政書士が皆さんの状況に合わせた解決策を一緒に考え、サポートすることができます。
● 不動産売買、不動産賃貸借等の契約書作成アドバイス及び作成
※私ども不動産取引に長年携わっている経験に基づくアドバイスをさせていただきます。
在留資格ビザ申請手続きとは、外国人が日本に滞在するために必要な「在留資格」と、
その在留資格に基づいて日本に入国するために必要な「査証(ビザ)」を取得する一連
の手続きを指します。
在留資格の種類は 29 種類ありますが、大きく分けて 活動制限の少ない身分または地位に基づく在留資格(居住資格) と、活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格(活動資格)の 2 種類があります。
● 就労に制限のない在留資格:身分または地位に基づく在留資格
● 永住者 ……法務大臣から永住の許可を受けた者。
● 定住者 ……法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者。
● 日本人の配偶者等 ……日本人の配偶者 や子・特別養子など。
● 永住者の配偶者等 ……永住者の配偶者や子など。
● 定められた範囲での就労が可能な在留資格(就労ビザ)
● 技術・人文知識・国際業務 ビザ 大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経
験などと関連する活動であり、単純労働は含まない。
● 技能 ビザ 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職
人など
● 経営・管理 ビザ 企業等の経営者、管理者などとしての活動
※ビザの代理申請は、行政書士の中でも特定の講習と効果測定を修了した「申請取次行政書士」の有資格者のみが行える業務であり、
私どもはすでに申請取次行政書士として入国在留管理局に登録されております。
● 帰化とは、外国籍の個人が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得する制度です。国籍法に基づき、一定の要件(継続在留歴・善良な素行・独立生計能力・日本語能力など)を満たす必要があります。
※日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。
そんな時には帰化申請の手続を行政書士が行います。
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受任
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国道26号線沿い北へ150m
TEL : 070 8310 6053
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